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 パテントに関する専門用語
  

 No:  513   

新規性進歩性審査基準/特許出願の要件/発明の要旨・ケース1(原則)1

 
体系 実体法
用語

発明の要旨のケーススタディ(原則的事例1)

意味  発明の要旨とは、本来、特許出願の出願書類に開示された発明のうちで特許出願人が保護を求めている部分という意味であり、請求の範囲に記載した発明が該当します。

 ここでは、新規性・進歩性審査基準に掲載された判例のうちで特許出願人(又は実用新案登録出願人)発明の要旨・考案の要旨を明細書の詳細な説明の欄の記載に限定しようとした事例をケーススタディします。


内容 事件番号:平成元年(行ケ)第42号

事件の種類:審決取消請求事件

発明の名称:ロール状転写シート

発明の内容:

〔技術分野〕

転写マークラベル等として用いる自動貼付等を容易にした転写シートに関するもの。

〔目的〕

容易に保護膜上に各種の印刷方式で印刷模様を形成でき、箔押することもでき、かつ、転写マーク等の生産性を向上し製造機械の簡易化を図り、また転写後画線構成層を保護し、変色を防止し、機械の自動化が容易となる転写シートを提供すること

〔効果〕

(a)保護膜上に各種の印刷方式で模様、文字等の画線構成層を印刷することができ、(b)印刷機械の簡易化を図り、生産性を向上させることができ、(c)転写膜に印字を施したり、被転写材に転写することを連続的に極めて容易にでき、自動化することもでき、(d)保護膜の材料を適宜選択することにより、転写後画線構成層を被覆保護させることができ、褪色の防止にも役立つ、(e)生産効率を上げることができる、という作用効果を奏する。

〔出願人・権利者側の主張1〕

本願考案の箔押層は、箔を保護膜上に重合させて加熱された版を押し当てることにより形成された層であり、「箔押」とは、金や銀の箔を器物その他のものの表面に貼りつけることを意味し、したがつて、本願考案の箔押層は第一引用例記載のもののアルミ膜とはその構成を全く異にし、かつ、作用効果も異なる。

〔出願人・権利者側の主張2〕

 本願考案のシートフイルム層は、シートフイルムを他の層と重合させることによって形成したものであり、ここでいう“シート”及び“シート”とは次の意味と解される。

 「シート」とは、長さ及び幅に比較して厚さの極めて小さい形状のプラスチツクをいう。

 「フイルム」とは、一般にシートの薄いものをいう。

 従って、本願考案のシートフイルムとは、このように層形成前にシートフイルムを形成したものを層形成材料として用いることを意味するから、第一引用例記載のものとはその技術内容を異にする。

〔要旨の認定に関する裁判所の見解〕

 考案の要旨の認定は、出願に係る考案が設定登録を受ける要件を具備するか否かを判断する手法として、当該考案の登録請求の範囲に記載された技術的事項を明確にするために行われるものであつて、当該考案の登録請求の範囲の記載からその技術的事項が明確である限り(※1)その記載に従って考案の要旨を認定すべきであり、明細書の考案の詳細な説明に記載された事項や願書添付図面の記載からその要旨を限定的に解釈することはできないというべきである。

本願考案の実用新案登録請求の範囲第一項に記載された事項に関して当事者間に争いがなく、右記載事項によれば、本願考案の技術的事項は明確であって、これをさらに本願明細書の考案の詳細な説明に記載された事項や願書添付図面の記載から限定的に解すべき理由はない。

(※1)…「技術的意義が不明確」という文言に関しては、発明全体としての意味合いで考えるべきであり、形式的に不明確な箇所があっても、直ちに実施例の参酌が許される訳ではありません。
発明の要旨のケーススタディ(原則的事例2)


コメント  出願人の主張の中で“シート”は“フィルム”とは違うとか、“箔押”とはこういうものである旨が述べられていますが、特許出願の前に発明者と明細書作成者との打ち合わせでよく確認して明細書の記載(用語説明など)に反映させておくことが必要です。発明者は“シート”と言えばこうしたものという前提で話をしていますが、その言葉だけで審査官がそうした趣旨を理解するとは限らないことに留意すべきです。また明細書作成者は、そうした発明者の思いをどれだけ引き出すかが腕の見せ所となります。


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