内容 |
①願書に記載された発明者の補正は、特許出願が特許庁に係属している場合に限り、認められます。
②但し、誤記の訂正が発明者自体の変更になる場合には、次の(イ)及び(ロ)の書面が手続補正書に添付されていることが必要です。
(イ)発明者相互の宣誓書(変更前の願書の発明者の欄に記載のある者と補正後の同欄に記載される者の全員分の真の発明者である旨又はない旨の宣誓)
例えば発明者甲、乙、丙の共同発明であるのに、丙の氏名を特許出願の願書から落とした場合に、3者連名で
“この特許出願の発明は甲、乙、丙が共同で発明したことに相違ない”旨の宣誓書を提出します。
発明者らが特許出願に係る発明をしたときの状況を最もよく知っているからです。
(ロ)変更(追加、削除)の理由を記載した書面
例えば“特許出願の願書を作成する際に発明者3名の氏名を記載するべきところを1名の氏名を欠落した”旨を記載します。
③発明者の表示の誤記を訂正する場合には、誤記の理由を記載した書面を手続補正書に添付することが必要です。
例えば“特許出願の願書を記載する際に、発明者の氏名を「田中一朗」と記載するべきところを見誤って「田中一郎」と記載した”というように出来るだけ具体的に記載します。
なお、誤記の訂正が発明者自体の変更のおそれがある場合(例えば、姓及び名又は姓及び住所を同時に訂正する場合等)には宣誓書の提出が要求されます。
④発明者の記載順序を変更する場合には、発明者の順序の変更(発明者の記載内容に変更なし)である旨を記載した書面を手続補正書に添付することが必要です。
→特許出願の補正
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