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526
新規性進歩性審査基準/特許出願の要件/発明の要旨・例外 |
体系 |
実体法 |
用語 |
発明の要旨の認定(特許出願の明細書の記載が参酌される場合) |
意味 |
特許出願の発明の要旨に関して、別段の事情がなくても明細書の記載を参酌するべきケースに関して解説します。
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内容 |
①特許出願の発明の要旨は、請求の範囲の記載が一義的に明瞭でないとか一見して誤記であることが明細書の発明の詳細な説明から明らかであるなどの別段の事情がない限り、請求の範囲の記載に基づいて参酌することが原則であります。
→発明の要旨とは
(a)しかしながら、新規性・進歩性審査基準には、特許出願の請求の範囲が明確であるのに、それでもなお、明細書の記載を参酌するべきケースを挙げています。
(b)すなわち、請求項の記載が明確であっても、請求項に記載された用語(発明特定事項)の意味内容が明細書及び図面において定義又は説明されている場合は、その用語を解釈するにあたってその定義又は説明を考慮します。そうでなければ定義の意味がないからです。
→発明の要旨のケーススタディ(例外的事例1)
(c)しかしながら、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しません。
③また新規性・進歩性審査基準は、請求項の記載が明確でなく理解が困難であるが、明細書及び図面の記載並びに特許出願時の技術常識を考慮して請求項中の用語を解釈すれば請求項の記載が明確にされる場合は、その用語を解釈するにあたってこれらを考慮するとしています。
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留意点 |
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