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@特許権は、絶対的な独占排他権ですから、同一の対象に対して2以上存在することが許されません。従ってダブルパテント排除の原則が働き、同一発明について2以上の特許出願がなされたときには、最先の特許出願にのみ権利を付与し、2番目以降の特許出願は拒絶するという調整(→先願主義)が行われます(特許法第39条第1項)。この調整によって最先の特許出願人が得る利益を“先願権”ということがあります。
Aしかしながら、先願権は、特許出願人の保護を直接の目的とするものではなく、先願主義を適用することで結果として先願者に与えられる利益に過ぎません。そういう意味では単なる権利とは違います。
B例えば先願主義は同一人にも適用されます。甲が或る発明イについて特許出願Aをし、さらに後日同じ発明に関して特許出願Bをしても先願主義により後者は拒絶されます。こういう取り扱いをしないと、特許権の存続期間の実質的な延長となるからです。
C先願権は、特許出願の他に実用新案登録出願に対しても働きます。出願の対象が技術的思想の創作として同質だからです。
他方、意匠登録出願に対しては働きません。
D先願権の内容的な範囲は、請求の範囲に記載された発明に限られます。
この範囲で特許権が発生するからです。
もっとも特許出願の最初の明細書・図面にのみ記載された発明に関しては、出願公開等を条件として拡大された先願の地位が認められます。
→拡大された先願の地位とは
E先願権の時期的な範囲は異日出願に限られます。
先願主義は“時”ではなく“日”を基準として適用されるからです。
F先願権は、特許庁に係属中の特許出願の他に、特許査定又は審決が確定された特許出願に認められます。
G他方、放棄された特許出願、取り下げられた特許出願、却下された特許出願、拒絶するべき査定又は審決が確定した特許出願は、異日出願の先願主義の適用に関しては最初からなかったものとみなされ(特許法第39条第5項)、これらに基づく先願権は発生しません。
(イ)ダブルパテント排除の原則からは、上記Dに挙げた特許出願に先願権を認めれば足りるからです。
(ロ)なお、平成10年の改正までは、放棄された特許出願、拒絶査定又は審決が確定した特許出願についても先願権を認めていましたが、特許制度の趣旨から不都合があるとして上記の通り改正されました。
→放棄された特許出願及び拒絶が確定した特許出願に先願権が認められない理由
H同日にされた2以上の特許出願が協議不成立により拒絶されたときには、拒絶査定・審決が確定した特許出願に先願権が生じます。そうしなければ協議不成立後に再度特許出願をすれば特許を受けられることになり、協議制の意味がなくなるからです。
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