内容 |
紹介事例:713 F2d 1530
事件の種類:侵害訴訟での特許無効の判決に対する控訴(→請求否決)
発明の内容:チューブ状押出成形品(米国特許第3473087号)
{発明の構成}
チューブ状押出成形品において次の構造を備える。
(a)チューブ状の押出成形部分を同心状に積層した構造。
(b)非焼結テトラフルオロエチレンポリマー及び粉末状・不活性・導電性粒子の関連粒子(associated
particles)を含む内側チューブ状押出成形部分。
(c)非焼結テトラフルオロエチレンポリマーを含む外側チューブ状押出成形部分。
{発明の効果}
静電気の帯電によるダメージを回避することができる。
事件の経緯:
{特許権者(原告)による2次的考察の主張}
(E1)業界全体が本件特許に基づくチューブを製造している。本件特許のライセンスの許諾を受けていないのは相手方だけである。
(E2)アメリカの某航空機メーカーは、10000ものエンジンに導電性チューブを導入している。
(E3)米軍の軍事仕様に適合する電導性チューブは、本件特許のもののみである。
{原審での2次的考察の取扱い}
第一審の判事は、2次的考察の証拠に関して事実認定したが、彼女の分析に2次的考察を含めなかった。∵クレームの発明が自明なのは明らかであり、発明性(invention)を伴わないそれらの事柄(those
matter)特許性と関係ない。
判決の内容:
{原審での2次的考察の取扱いに対する意見}
第一審の判事の考え方は法律的に間違っている。司法判断においては、裁判所は全ての証拠が十分に考慮されなければならない。証拠同士の間で重要度の違いがあるにせよ、全ての証拠を考慮するべきであり、全ての証拠を吟味終えるまでは裁判官は自分の心証に疑問を持ち続けなければならない。
{コメント}
2次的考察の“2次的”(Secondary)とは、主たる観点とは別の観点から発明の意味に光を当てるという意味であって、
主たる観点に比べて重要ではないとか、
主たる観点から見てきわどい事例のみに考慮すれば足りる、
というようなものでないということを本件の裁判官は説諭しています。
日本の進歩性審査基準に「商業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。」と記載されていますが、この「できる」も参酌するか否かは特許出願を審査する職員の“裁量”である、という意味ではないと考えるべきでしょう。
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