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Presumption of Patent Validityのケーススタディ1 |
意味 |
Presumption of Patent Validityとは、アメリカ特許法において特許は有効なものであると推定されることをいいます。
ここでは、Presumption of Patent Validityの具体的な内容に関して概念的に説諭し、推定性に関する第1審の見解を覆した判例を取り上げて解説します。
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内容 |
@Presumption of Patent Validityの意義
ここでは、Presumption of Patent
Validityの具体的な内容に関して概念的に説諭し、推定性に関する第1審の見解を覆した判例を取り上げて解説します。
APresumption of Patent Validityの事例の内容
紹介事例:713 F2d 1530
事件の種類:侵害訴訟での特許無効の判決に対する控訴(→請求否決)
発明の内容:チューブ状押出成形品(米国特許第3473087号)
{発明の構成}
チューブ状押出成形品において次の構造を備える。
(a)チューブ状の押出成形部分を同心状に積層した構造。
(b)非焼結テトラフルオロエチレンポリマー及び粉末状・不活性・導電性粒子の関連粒子(associated particles)を含む内側チューブ状押出成形部分。
(c)非焼結テトラフルオロエチレンポリマーを含む外側チューブ状押出成形部分。
{発明の効果}
静電気の帯電によるダメージを回避することができる。
特許の有効性の推定に関する裁判所の見解:
(イ)特許は有効なものと推定されなければならない。
(ロ)一つの特許明細書に記載された複数の特許は相互に独立して有効性を推定される。
(ハ)故に無効である特許の請求項に従属する特許も有効と推定される。
事件の経緯:
{原審での特許の有効性の見解}
(イ)特許に対する挑戦者が特許出願の審査で引用された先行技術よりも関連性のある先行技術を(裁判で)提出したときには、特許の有効性が弱められる。
(ロ)従って原告は、特許の有効性の推定の全部の利益を享受することができない。
{本審での特許の有効性の見解}
(イ)単純に(特許出願の手続に於いて)審査官によって考慮された先行技術よりも関連性が高いと認められる先行技術を裁判所に提出しただけでは、特許の有効性の推定が弱められたり、崩されることはない。
(ロ)こうした先行技術を提出することにより、(他の当事者の側へ)立証責任が転換することはない。推定の効果は訴訟の間ずっと継続し、立証責任を果たすことを促す役割を有する。
(コメント)
特許出願の審査の段階よりも特許後の段階の方が発明への容易想到性を立証しがたいという取扱いは、日本での特許出願や特許訴訟では制度として存在しないので、日本人には理解し難い面があります。
判決文では、特許出願の審査での引用例よりも“より関連性のある”(more pertinent)先行技術を導入しても有効性の推定を弱められ、崩されることはない、と言っているに過ぎません。
発明の創作性の核心部分を否定するような新たな先行技術であれば有効性の推定が弱められるのかどうかに関しては、本事例の判決からは判りません。
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留意点 |
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