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 パテントに関する専門用語
  

 No:  571   

特許出願の種類(米国)/再発行特許出願
/訂正審判・進歩性

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

Application for Reissue patent(再発行特許出願)

意味  再発行特許出願とは、米国の特許出願の一種であって、既に発行された特許の内容の変更を求めて再度の特許処分を求める特許出願をいいます。


内容 @再発行特許出願の意義

 特許の全体又は一部が、過誤により、機能しない(inoperative)とき、或いは、有効でないときには、特許庁長官は、新しくかつ補正された特許出願−再発行特許出願−に応じて、オリジナルの特許で開示された発明に対して、特許を再発行することができます。
再発行特許出願の意味とは

A再発行特許出願の内容

(A)機能しない(inoperative)とき或いは有効でないときとは、具体的には次の通りです。

(イ)オリジナルの特許の明細書又は図面に欠陥のあるとき、

(ロ)特許権者が本来権利を有する範囲より多く又は少なく保護を求めているとき

 例えば要件a+b+cの発明ならば先行技術に対して進歩性(非自明性)を有するのに、要件a+bの発明に対してオリジナルの特許が成立しており、進歩性を否定される場合です。

(B)再発行特許出願人は、オリジナルの特許より狭い範囲又は広い範囲のいずれに対しても保護を求めることができます。

(C)保護範囲を拡大する再発行特許出願に関しては、オリジナルの特許の発行日から2年を超えて特許の再発行が行われることはありません。

B再発行特許出願の要件

(a)再発行特許出願人は、元の特許を放棄し、かつ料金を支払わなければなりません。

(b)また再発行特許出願人は、当該特許出願をするに当たり、一定の宣言をしなければなりません。
再発行特許出願人の宣言(Reissue Declaration)とは

C再発行特許出願の審査等

 再発行特許出願が行われると、これに対して再度の審査が行われます。

 通常の特許出願と同じように、新規性・進歩性も審査されることになります。補正された発明が特許性を有するかどうかを審理するためです。

D再発行特許出願の効果

 再発行特許出願によって取得した特許の存続期間は、オリジナルの特許の存続期間の残存期間です。


留意点  我国で特許権の権利範囲を変更する制度として訂正審判があります。しかしながら権利範囲を実質的に拡大し、変更する訂正はできません。
訂正審判とは



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