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595 特許出願の種類(米国)/再発行特許出願・意味/進歩性 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
再発行特許出願の意味 |
意味 |
ここでは再発行特許出願をすることの意味を、主に特許書類の訂正及び特許後の再審査と比較しつつ解説します。 →再審査とは
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内容 |
@再発行特許出願をする意味(概要)
(a)再発行特許出願は、原特許のさまざまな欠陥を修正するために行われます。
(b)書記的な欠陥としては発明者の欠落があります。
日本の特許出願でも同じですが、共同で発明をした場合に共同発明者の一人の表記を特許出願の願書から落とすと瑕疵となります。
(b)実体的な欠陥としては、特許出願に許可処分(特許)が行われた後に新たな先行技術が発見されたとか、権利範囲が狭すぎる(或いは広すぎる)というような場合です。
→Application for Reissue patent(再発行特許出願)とは
A訂正及び再審査と比較した再発行特許出願の意味
(a)特許書類の訂正は、例えば下図の例ではクレーム中のsensorのつづりの修正のような誤記の訂正などを対象とします。
(b)再発行特許出願は、例えばクレーム中のsensorを複数形に限定してしまったが、単数形及び複数形の双方を含む形に直したいというような場合に対処できます。この場合にはsensorが単数か複数かという問題が設計的事項の範囲であるとします。
(c)再審査は、新たな先行技術との関係で進歩性などを担保するために減縮したクレームに関して限定的に実体的な審査を再度行うものです。例えば単なる“a sensor”を”single sensor”(単一のセンサー)に直すことで特別な作用効果(単一のセンサにより複数の制御対象を制御できるなど)が発揮され、その点で先行技術に対する特許発明の特徴であると主張するような場合です。
→In re Kotzab 217 F.3d 1365
B法的な効果から見た再発行特許出願の意味
原特許に深刻な欠陥があるときには、特許の有効性の推定の恩恵に与れません。こうした欠陥を除去するために再発行特許出願が有効です。
→Presumption of Patent Validityとは
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留意点 |
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