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@拒絶査定までの米国特許出願の流れ
(a)発明者が特許を受けるためには、米国特許商標庁(USPTO)に対して、明細書・要約書などを添付した願書を提出して特許出願を行う必要があります。
特殊な特許出願として、出願日の利益を確保するための仮特許出願(provisional application)もありますが、ここでは仮特許出願ではない、通常の特許出願(Non provisional application)に関して解説するものとします。
(b)通常の特許出願が米国特許商標庁(USPTO)に対して提出されると特許出願が提出されると、USPTOは、当該特許出願を審査します。方式的要件・新規性・進歩性等の実体的要件が審査されることは、日本の特許出願と同様と同じですが、特許出願が2以上の発明を含むと審査官が判断したときには、限定請求が行われます。
→限定請求とは
(c)審査官は、特許出願が所定の特許要件を具備すると判断したときには、特許査定を発します。他方、審査官が例えば“特許出願人の発明は先行技術と比較して新規性・進歩性等を具備しない”と判断したときには、特許出願は拒絶される旨のアクション(日本でいう拒絶理由通知書)を特許出願人に対して発します。
(d)特許出願人は、このアクションに対して回答書(意見書・補正書など)を提出することができます。
(e)USPTOが回答書を受領した後に、審査官による2度目の審査が行われます。審査官が回答書の内容に納得すれば、上述の特許査定を発し、そうでなければ、ファイナルリジェクション(最終拒絶)を出します。これは、日本の特許出願実務での拒絶査定に相当します。
→拒絶査定までの米国特許出願の流れ
(f)特許査定を受領した特許出願人が所定期間内に特許料(Issue Fee)を支払えば特許が発行されます。
なお特許の発行以後の手続として再発行特許出願や再審査があります。
A米国特許商標庁の下での拒絶査定最終拒絶以後の米国特許出願の流れ
特許出願人は、審査官の最終的判断であるファイナルリジェクションに不服があるときには、上級審査体であるPatent Trial and Appeal Boad、通称PTABに対してアピールをすることができます。ここでは単に審判部と略称します。
審判部は、特許出願人のアピールを検討して、ファイナルリジェクションに対して、撤回(Reverse)または肯定(Affirm)の決定を行います。
B審判部の決定以後の特許出願の流れ
特許出願人は、審判部によるファイナルリジェクションの肯定の決定に対して不服があるときには、地方裁判所に対して決定の取り消しを求めて提訴することができ、或いは巡回裁判所に対して直接提訴できます。巡回裁判所の上には最高裁判所がありますが、最高裁判所は法律的に特に問題があった場合(例えばKSR判決のの場合では、一連の巡回裁判所の判断基準−TSMテスト−の運用が厳しすぎるのではないかとう疑念)があったときしか、上告を審理せず、実質的に巡回裁判所の判断が特許出願の一連の事件に対する最終判断となることが多いです。
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