内容 |
@再審査の意義
特許出願が許可された後に新たな先行技術が発見され、それにより、特許性に疑義が生じたような場合に、再審査が行われます。
A再審査の範囲
(a)再審査では、元の特許出願の実体審査で行ったような全面的な先行技術調査はしません。元の実体審査を基礎として、新たに発見された先行技術を加味して限定的に審査をします。
(b)誠実義務違反やフロードの問題は再審査の対象外です。こうした事項に関しては、特許権者は、再発行特許出願をして瑕疵を解消することを検討するべきです。
→誠実義務違反とは
B再審査の種類
(a)査定系再審査
特許権者又は第三者が請求できますが、請求後の手続は基本的に特許権者を中心に進められます。 →査定系再審査とは
(b)当事者系再審査
当事者が審査に関与できます。 →当事者系再審査とは
B再審査の効果
先行技術による無効の疑義を解消して、信頼性の高い権利を得ることができます。
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