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ビジネス用語 |
用語 |
Permanent Injunction(終局的な差し押さえ) |
定義 |
Permanent Injunction(終局的な差押え)は、裁判が終了した時点で効果を生ずる差し押さえであり、peliminary injunction(仮差押え)に対する用語です。 →
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内容 |
@Permanent Injunctionの意義
(a)差し押さえは、権利者にとって特許の活用手段の一つですが、相手の立場から見ると業活動がストップしてしまう行為です。
(b)従って米国では、終局的なものにせよ、仮のものにせよ、差し押さえが認められるためのハードルは相当に高いです。
APermanent Injunctionの内容
(a)判例によると、終局的な差押えの要件は次の通りです(→eBay判決とは)。
(イ)回復不可能な損害(irreparable injury)が存在すること
(ロ)損害賠償等の他の救済手段では救済が不十分であること
(ハ)両当事者に生ずる不利益のバランスがとれていること
(ニ)公共の利益が害されないこと
(b)因みに仮差押えでは、(ロ)の代わりに十分な成功の見込みがあるこという条件が要求されます。
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留意点 |
日本では、権利侵害があれば原則として差止請求権が認められます。
但し、例えば標準必須特許に基づく差止請求権に関しては独占禁止法に抵触する可能性があります。
この記事の作成時点(2016年1月)で公正取引委員会が規制に関して指針作りを行っているところです。 →標準必須特許の差止請求に関する公正取引委員会の指針案
これは、技術標準の策定会議において参加者に標準に関する特許出願・権利の情報を提供させたり、実施許諾に関する条件を宣誓していることが通常であり、いきなり差止請求権を行使することを認めるのは、技術標準に主地に反するからです。
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