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614
進歩性審査基準/特許出願の要件(外国)/機能的アプローチ・ケース2 |
体系 |
実体法 |
用語 |
機能的アプローチのケーススタディ2(肯定例) |
意味 |
米国特許出願の実務で関連技術の範囲の解釈への課題解決アプローチの適用に肯定的な事例な事例をこの記事の末尾に示すページで説明しましたが、さらに補足説明します。
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内容 |
@日本の進歩性審査基準では特許出願の発明に至る動機付けとして、作用・機能の共通性を挙げています。すなわち、特許出願の各請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で作用・機能が共通すること、或いは、引用発明特定事項同士の作用・機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる、のです。
しかし、作用・機能は広くも狭くも解釈できます。どの程度に機能(作用)を考えればよいかという観点から参考になる事例を米国の判例から紹介します。
[事件番号] 381 F.3d1320 (In re Bigio)
[判決言い渡し日] 2004年8月24日
[主要論点] 引用例(歯ブラシ)と本件特許出願の発明(ヘアブラシ)とが類似の技術であるか否か。
[本件発明の内容]
特許出願人のヘアブラシは、ブラシ部の中央部分がくびれた形状を有し、これにより、頭部の曲りに対応して効果的なブラッシングが可能となるという機能を奏します。
[引用発明の内容]
本件特許出願の先行技術である歯ブラシは、ブラシ部の中央部分がくびれた形状を有し、これにより歯槽などを効果的に除去できる。
[審判部の判断]
審判部は、本件特許出願に係る発明が“ハンドル部とブラシ毛植毛用基部とを有する、手で持つタイプのブラシの範囲”に関係する。
[特許出願人の反論]
引用文献のヘアブラシは、本件特許出願のエアブラシとは非類似の技術である。発明の試みの範囲のテストから両者が類似するという論理に関しては、当該テストにはガイドラインが存在せず、審査官の恣意的な判断を許容することになるので、同意できない。
[裁判所の判断] (イ)発明の試みのテストに当たっては、特許出願の状況(circumstances)及び常識(common
sense)を考慮すべきである。
(ロ)特許出願に係る発明の構成のうち「ヘアブラシ」という用語に関して、当該特許出願の明細書などには何も限定していないので、特許の用語は最広義に解釈すべきというルールが適用され、「ヘアブラシ」は、人間の頭部のヘアだけでなく、人体の頭部以外の箇所或いは人以外の動物に適用できるものも含まれると解釈すべきである。
(ハ)歯ブラシがヘアブラシと構造的に類似するという審判部の判断は是認できる。両者の相違は、大きさ及び素材などに留まると考えられるからである。
(ニ)また引用例1の「歯ブラシ」は、ヘアブラシとしても機能するものと認められる。
(ホ)従って引用例は、本件特許出願に係る発明の試みの範囲にあると解釈される。 →機能的アプローチのケーススタディ1(肯定例)
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留意点 |
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