体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Nonstatutory-type(非法定型)の重複特許の自明性 |
意味 |
“Nonstatutory-type”(非法定型)の重複特許とは、米国の特許出願実務でのダブルパテントの態様の一つであって自明性の観点から判断されるものであり、その自明性とは、重複特許の判断の比較対象である特許或いは特許出願を除く先行技術との関係で自明であるかどうかで判断される基準です。
|
内容 |
①“Nonstatutory-type”(非法定型)の重複特許の自明性の意義
(a)米国の特許法は、重複特許(double patenting)に関して規定していますが、法定の重複特許は、“same invention”の範囲を対象としており、これは文言侵害の態様にしか対応していません。
(b)特許権の効力は“same invention”の範囲を超えて認められるものであるので、法定の重複特許の周囲にも判例上で特許の重複が認められる部分(非法定型の重複特許)が存在し、当該部分の広がりを規定する手段として“自明性”の概念が導入されています。
②“Nonstatutory-type”(非法定型)の重複特許の自明性の内容
(a)基本的な考え方として、審査対象である特許出願の発明の主題と先行技術とが特許出願の時点で発明の分野における通常の知識に有する者(いわゆる当業者)にとって自明であるときには、当該特許出願は自明であると判断されます。
(b)審査対象である特許出願の発明の全ての発明特定事項が一つの先行技術に全て開示されているときには、自明であると判断される可能性が高くなります。
(c)重複特許の自明性(或いは予測性)のテストは、審査対象である特許出願の発明が、比較対象である特許出願等のクレームの自明な変形例(obvious
variation)であるか否かの問題です。
(d)自明性(或いは予測性)に基づく重複特許の拒絶の考え方は、米国特許法第103条(進歩性)での“自明”のそれと基本的に同じであり、グラハムテストなどの手法により判断されます。第103条の進歩性(非自明性)の判断では、比較対象である特許出願等は先行技術とはなりません。
③“Nonstatutory-type”(非法定型)の重複特許の自明性の判定基準
(a)自明性を一方向から判定する基準(→一方向自明性)と、自明性を双方向から判定する手法(→双方向自明性)とがあります。
(b)この2つの判定基準のどちらを選ぶかは、審査対象である特許出願の日と、審査官が引用した特許出願の日とによります。
|
留意点 |
|