体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Two-way obviousness(双方向進歩性) |
意味 |
Two-way
obviousness(双方向自明性)とは、米国特許法第103条(進歩性)の概念ではなく、重複特許の判定の方法(technique)であって、一方の特許出願等のクレームから他方の特許出願等のクレームが自明であるだけでなく、他方の特許出願等のクレームから一方の特許出願等のクレームが自明であるかも判断するものです。
正確には“Two-way determination of “obviousness”(自明性の双方向判定基準)といいます。
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内容 |
@Two way obviousness techniqueの意義
(a)この判定方法は、特許出願人が先の特許出願において審査対象であるクレームを提出することができず、かつ特許出願の処理に行政上の遅れがあったときに適用されます。
(b)特許出願の処理の過程で限定請求などがあった場合が該当します。 →限定請求とは
ATwo way obviousness techniqueの意義
(a)例えばIn re Bergのケースでは、種(species)のクレームと属(genus)のクレームとを単一の特許出願で提出することができませんでした。
・ここで種(species)とは、“オレンジ用のジューサー”や“レモン用のジューサー”のような個別的なクレームを指すものとします。
→種(species)とは(特許出願の)
・また属(genus)とは“柑橘類のフルーツから選択されたフルーツのジューサー”の如き複数の実施例に対応する包括的な概念ものをいいます。
→属(genus)とは(特許出願の)
(b)米国特許商標庁は、先に特許出願された属(genus)のクレームよりも後に特許出願された種(species)のクレームを先に特許しようとしました。行政的な遅れにより属(genus)のクレームの特許が遅れたからです。
(c)しかも特許出願人は、先に特許出願された属(genus)のクレームとともに種(species)のクレームを出願することができませんでした。
(d)そして特許出願人は、属(genus)のクレームを特許出願したときに、種(species)のクレームに気付いていませんでした。
(e)そこで審査官は、一方の特許出願の属(genus)のクレームが他方の特許出願の種(species)のクレームから自明であるかどうか、及び他方の特許出願の種(species)のクレームの種(species)のクレームが一方の特許出願の属(genus)のクレームから自明であるかどうかを審査するTwo way obviousness techniqueを採用しました。
(f)そして審査官は、非法定重複特許の拒絶を出しました。Terminal disclaimerを出させなければ特許権の実質的な延長となるからです。
(g)上述のような米国特許商標庁による特許出願の処理の遅延がないときには、別の方法で判断されます。
→One-way obviousness(一方向自明性)とは
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留意点 |
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