体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
One-way obviousness(一方向自明性) |
意味 |
One-way
obviousness(一方向自明性)とは、米国特許法第103条(進歩性)の概念ではなく、重複特許の判定の方法(technique)であり、一方の特許出願等のクレームから他方の特許出願等のクレームが自明であれば、その逆の判断は必要ないとするものです。
正確には“One-way determination of “obviousness”(自明性の一方向判定基準)といいます。
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内容 |
①One-way obviousness techniqueの意義
(a)この判定方法は、審査対象である特許出願が、引用された特許出願(又は特許)よりも後に、或いは同日に行われた場合に適用されます。
(b)こうした場合には、審査官は審査対象である特許出願の発明の主題が、引用された特許出願等から予想でき、或いは自明の変形例であるかどうかを判断するのです。
(c)これらに該当すれば非法定型の重複特許の問題が生じます。 →“Nonstatutory-type”(非法定型)の重複特許とは
(d)この判定方法は、米国特許商標庁による行政的な遅延(特許出願の処理の遅延)がなない場合に採用されます。特許出願の処理の遅延があったときには、別の方法による判断がなされます。
→Two-way obviousness(双方向進歩性)とは
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留意点 |
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