パテントに関する専門用語
  

 No:  620   

One-way obviousness/外国特許出願の要件/重複特許
/進歩性

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

One-way obviousness(一方向自明性)

意味  One-way obviousness(一方向自明性)とは、米国特許法第103条(進歩性)の概念ではなく、重複特許の判定の方法(technique)であり、一方の特許出願等のクレームから他方の特許出願等のクレームが自明であれば、その逆の判断は必要ないとするものです。

 正確には“One-way determination of “obviousness”(自明性の一方向判定基準)といいます。


内容 ①One-way obviousness techniqueの意義

(a)この判定方法は、審査対象である特許出願が、引用された特許出願(又は特許)よりも後に、或いは同日に行われた場合に適用されます。

(b)こうした場合には、審査官は審査対象である特許出願の発明の主題が、引用された特許出願等から予想でき、或いは自明の変形例であるかどうかを判断するのです。

(c)これらに該当すれば非法定型の重複特許の問題が生じます。
“Nonstatutory-type”(非法定型)の重複特許とは

(d)この判定方法は、米国特許商標庁による行政的な遅延(特許出願の処理の遅延)がなない場合に採用されます。特許出願の処理の遅延があったときには、別の方法による判断がなされます。
Two-way obviousness(双方向進歩性)とは


留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 



営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.