No: |
622 Doctorine of double
patenting/外国特許出願の要件/特許権の存続期間 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Doctrine of double patenting(重複特許ドクトリン) |
意味 |
“Doctrine of double
patenting”とは、米国特許出願の実務において、特許権の延長防止の見地から、同一人の特許出願について重複特許を排除する原理をいう。
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内容 |
@Doctrine of double patentingの意義
(a)特許権は独占排他権であるために、必然的に一つの国において一つの発明に一つの特許を付与するという方式(一発明一特許主義)をとらざるを得ません。
(b)一つの発明に複数の他人の特許出願が競合するのであれば、先願主義或いは先発明主義に基づいて公平に権利を受けるべき一の特許出願を受ければ足ります。
(c)しかしながら、同一人の特許出願の場合には、一つのアイディアを継続出願等により包括的に保護する趣旨により、重複特許の禁止を厳格に適用するべきではありません。
(d)Doctrine of double patentingは、必要に応じて重複特許の余地を残しつつ、実質的な特許権の存続期間の実質的な延長を図るものです。
ADoctrine of double patentingの内容
(a)本ドクトリンの背景にあるpublic policy(公の政策)は次の通りです。
”一般市民は、特許が終了して発明を自由に使用できることを前提として行動するのである。当該発明には、当業者のスキル及び先行技術を考慮して、当業者にとって自明な修正例及び変形形を含む。
In re Zickendraht, 319 F.2d 225, 232
(b)ダブルパテントの付与を考えるときには、それらのパテント或いは特許出願の主体が同一の発明者であることが必要です。Doctrine of double patentingは不当な特許権の存続期間の延長を回避することを目的とするものであるので、重複する特許であるかどうかの分析もそれら特許出願等のクレームに置かれる。
(c)重複特許を理由とする拒絶には、2つのタイプがあります。
(イ)Same-invention type”(同一発明型)の重複特許の拒絶は、その名称の示す通り、単一の発明に関して同一人が特許出願した場合です。
→“Same-invention type”(同一発明型)の重複特許とは
(ロ)Non-staturory type(非法定型)の重複特許の拒絶は、上記のpublic policyを根拠として判例上で発生したdoctrineであり、2番目の特許出願により最初の発明と特許的に区別できない(not patentably distict from)発明についての実質的な特許の存続期間を規制することです。
→“Non-staturory type”(非法定型)の重複特許とは
(d)Non-staturory type”(非法定型)に関するDoctrine of double patentingは、特許的に区別できない特許発明の一方が異なる者に譲渡され、相互に訴訟を起こす可能性を回避しようという意図を含みます。
In re Van Ornum, 686 F.2d 937
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留意点 |
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