体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
均等論のフレキシブル・バー(flexible bar) |
意味 |
均等論のフレキシブル・バー(flexible
bar)とは、特許出願中の補正によって放棄された範囲の広狭に応じて,禁反言の適用範囲を弾力的に判断するルールです。
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内容 |
①均等論のフレキシブル・バーの意義
(a)均等論が認められる程度に関しては、上述のフレキシブル・バーの他に補正した発明特定事項に関して均等論の適用を一切認めないコンプリート・バーがあります。
(b)特許権者側の立場からすると、特許出願の際の補正の意図を汲み取って権利範囲の解釈が行われ、補正した発明特定事項に関して均等論の適用の余地が残るフレキシブル・バーの方が有利です。
→均等論のコンプリート・バーとは
②均等論のフレキシブル・バーの内容
(a)フレキシブル・バー及びコンプリート・バーの何れの立場でも、先行技術を回避するために元の発明特定事項の一部を削除した場合に、削除により放棄された部分に関して均等論の適用がないということは同じです。
(b)問題となるのは、例えば発明の不明確性を回避するための補正をした場合であり、こうしたケースには、フレキシブル・バーでは、特許出願人が実質的に均等部分を放棄したのでないと認められれば、補正した発明特定事項に均等論が適用される余地があります。(c)フレキシブル・バーは、従来から特許の実務家の標準的な解釈でしたが、フェスト事件の下級審(CAFC)がこれと反対の立場をとったために、業界の注目を集めました。しかしながら、結局、最高裁判所はフレキシブル・バーの立場を支持しました。
→フェスト判決とは
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留意点 |
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