パテントに関する専門用語
  

 No:  637   

技術の具体的適用に伴う設計的事項/進歩性審査基準(特許出願の要件)/阻害要因

 
体系 実体法
用語

技術の具体的適用に伴う設計変更とは(進歩性)

意味  技術の具体的適用に伴う設計変更とは、特許出願に係る発明の容易想到性(進歩性)の検討に於いて用いられる概念であって、特許出願の先行技術同士を組み合わせに伴う設計変更(主引用例の構成・仕様に応じて副引用例の開示内容を変更して適用すること)を言います。


内容 ①特許出願の先行技術の具体的適用に伴う設計変更の意義

(a)技術は日々進歩するものですので、技術者が日常的に行う工夫の範囲での創作は保護に値せず、技術の飛躍的な進歩をもたらす発明を保護すべきです。

(b)日常的な工夫の範囲を対象とする特許出願をみんな許可していると、特許権の乱立により、事業者の活動は著しく制限され、特許法が却って産業の発達を妨げることになりかねないからです。

(c)そうした趣旨から、特許法は特許出願の基本的な要件として進歩性を要求しています。



(d)進歩性審査基準は、容易想到性の論理構成において、特許出願の対象は設計的事項か→課題の共通性・技術分野の共通性・作用機能の共通性・引用文献中の発明の示唆等の動機付けにより特許出願の対象が容易に発明できたことが論理付けられるかという手順で容易想到性を検討する、と説明しており、これは進歩性の概念の中心に設計的事項があることを示していると考えられます。

 歴史的には、設計変更レベルの工夫(材料変更など)を保護対象から排除するために進歩性という概念が論じられているようになったからです。
ホッチキス判決とは

(e)そして進歩性審査基準は、設計的事項の一つとして技術の具体的適用に伴う設計変更を挙げています。

②特許出願の先行技術の具体的適用に伴う設計変更の内容

 判例では、特許出願人(或いは権利者)が特許出願の先行技術同士を組み合わせることを困難とする特別な事情(阻害要因)が存在するという主張を展開し、これに対して、これに対する反論として、技術の具体的適用に伴う設計変更が論じられることをよく見かけます。すなわち、技術常識に鑑みれば、特許出願人が主張する程度のことを回避することは日常的に行う工夫の範囲を超えず、阻害要因には当たらないということです。

 阻害要因の議論を展開しようとするときには、上記の反論に耐えられるかどうかをよく検討する必要があります。

③特許出願の先行技術の具体的適用に伴う設計変更の具体例

(a)先行技術の構成要件の一部の省略

 例えば引用例の構成に補強材が使用されており、補強の必要がないときに補強材を省略するという如くです。
平成6年(行ケ)第82号・同第83号「押花乾燥法」事件

(b)先行技術の構成の仕様の変更

 例えばアナログ形式で設計された物をデジタル形式に変更するという具合です。

(c)技術要素の数量・場所の限定

 例えば限られた選択肢の中から適用場所を選ぶような場合です。
技術の具体的適用に伴う設計変更のケーススタディ1


留意点

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