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651
発明の偶発的構成/進歩性審査基準/特許出願/発明の構成 |
体系 |
実体法 |
用語 |
発明の偶発的構成 |
意味 |
発明の偶発的構成とは、発明の構成要件として一定の作用を生ずることなく、たまたま物の構造或いは方法の一要素として現れた発明の構成をいいます。
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内容 |
①発明の偶発的構成の意義
(a)発明は、一定の目的(課題)を達成するために自然法則を利用した技術的思想であり、その課題を達成する手段を発明の構成ということがあります。
(b)しかしながら、特定の意図がなくても偶発的或いは一時的な構造が物の発明の構成(或いは方法の発明の工程)に紛れ込むことがあります。
(c)例えば衣服の写真において衣服の特定の部位にしわが現れたという如くです。
(d)特許出願の発明の要旨が衣服の特別の部位にシワ加工を施し、それにより特定の効果(肌触りがよい、或いはシワの形状や数を規制できるので体裁が悪くならないなど)を発揮するようなものであり、請求項に「(当該箇所に)シワが形成されている」と記載されているとき、そうした加工を施していない製品にたまたま現れたシワを引用例に引いて新規性や進歩性を否定するべきではありません。
偶発的或いは一時的な構成は、一定の技術として所定の効果を発揮できないか、或いは効果を発揮することを当業者が理解できないからです。
②発明の偶発的な構成の内容
(a)偶発的な構成とは、上述のように物の構造などに一時的に表れた構成、或いは結果として生じた構成をいいます。
(b)偶発的な構成から生ずる効果は、新規性・進歩性の判断において考慮されず、或いは、権利範囲の解釈においても無視される可能性があります。
→ブレーキシュー事件
(c)単に先行技術文献が特許出願の発明の特徴や作用を明示的に開示していないことは、必ずしも先行技術の開示した構成が偶発的な(haphazard)ものであることを意味しません。
→354 F.2d 377 In re Griver
③発明の偶発的な構成の取り扱い
(a)新規性・進歩性審査基準には、“請求項に係る発明の認定を請求項の記載に基づいて行う場合に、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈する。”旨が記載されています。
(b)前述の衣服の事例では、請求項中の“シワが形成されており”という要件は、特許出願の明細書の記載や特許出願時の技術常識に鑑みて“シワ加工を施し”という意味に解釈できるときには、それにより先行技術との差異を主張すれば足ります。
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留意点 |
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