体系 |
権利内容 |
用語 |
クロスライセンス |
意味 |
クロスライセンスとは、特許の活用方法として、特許権を有する複数の者が、それぞれの権利を、相互にライセンスをすることをいいます。
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内容 |
①クロスライセンスの意義
(a)基本発明・改良発明の特許の活用を図る意義
技術は累積的に進歩するものであり、ある特許権者の発明を他人が改良して、当該改良発明に関して特許出願をして権利を取得するということがあります。こうした場合に、特許権相互の排他的効力により、そのままでは改良発明が実施できず、その特許の活用が期待できません。こうした場合、後願特許権者は先願特許権者に実施権の許諾を求めるのが通常ですが、改良発明が優れたものである場合には、先願特許権者も当該発明を実施することを希望する場合があります。こうしたときにクロスライセンス契約が締結されます。
(b)企業間の協業(オープンイノベーション)図る意義
(イ)クロスライセンス契約には、オープンイノベーションに寄与するという意味合いがあり、これにより、お互いの技術を用いて開発を推進して相乗効果的に技術の応用・向上を図ることができます。
→オープンイノベーションとは
(ロ)こうした共同開発により、それぞれの技術の有用性を高めることができます。例えばある製品のメーカーが自社の抱える技術的課題を解決する方法を有する技術を有する事業者を公募し、それに応じた企業(例えば部品メーカー)と協力して、ある市場に存在する需要者のニーズに応えるという形態です。
→オープンイノベーションのケーススタディ1
(ハ)これにより企業の有為性を高め、技術と企業の価値を高める効果も期待できます。
②クロスライセンスの内容
(a)クロスライセンスは、お互いが特許使用料を支払わずに相手の特許発明を利用することができるという形態をとることが通常です。
(b)しかしながら、クロスライセンス契約が結ばれた技術の優位性から後日いさかいを生ずる可能性もあります。
(c)またクロスライセンスにより、相手方の特許技術の優秀性から、代替技術の開発を辞めてしまうような場合に、相手の特許技術へ依存した状態となり、相手の特許が無効となったり、相手が企業買収されたような場合に、実施継続が困難になるリスクを負う可能性があります。
(c)特に権利単位でなく、特定の業種の権利に関して一括してクロスライセンスすることを、包括的クロスライセンスといいます。
→包括的クロスライセンスとは
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留意点 |
クロスライセンスを締結する場合には、それが独占禁止法に違反しないように注意する必要があります。 →クロスライセンス契約上の注意点(独占禁止法)
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