パテントに関する専門用語
  

 No:  677   

私的独占1/通常実施権/特許出願

 
体系 権利内容
用語

私的独占のケーススタディ1(独占禁止法)

意味  事業者が単独で又は他の事業者との結合などによって他の事業者の事業活動を排除・支配することにより、公益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すると、独占禁止法上の私的独占となります。ここでは通常実施権の許諾等に関して特許権者の行動(特許出願中の行動を含む)が私的独占になる場合をケーススタディします。


内容 (a)事例1(横取り行為)

〔行為の前提〕多数の事業者がパテントプールに参加し、当該パテントプールの管理者から一定の製品市場において事業活動を行うために必要な技術のライセンスを受けて事業活動を行っていた状況。
パテントプールとは

〔行為の内容〕れらの事業者の一部の者が、当該技術に関する権利を権利者から取得した上で、他の事業者に対してライセンスを拒絶することにより当該技術を使わせないようにしたこと。


(c)事例2(買い集め行為)

〔行為の前提〕一定の技術市場又は製品市場において事業活動を行う事業者が、競争者(潜在競争者を含む。)が利用する可能性のある技術に関する権利を網羅的に集積していた状況。

〔行為の内容〕権利者(当該事業者)自身では権利内容を利用せず、これらの競争者に対してライセンスを拒絶することにより、当該技術を使わせないようにしたこと。


(d)事例3

〔行為の前提〕一定の製品市場で競争関係に立つ事業者が、製品を供給するために必要な技術を相互に利用するためにパテントプールを形成していた状況。

〔行為の内容〕そのパテントプールを通じて必要な技術のライセンスを受けるとともに、当該技術を用いて供給する製品の対価、数量、供給先等についても共同して取り決める行為は、当該製品の取引分野における競争を実質的に制限したこと。


(d)事例4

〔行為の前提〕多数の事業者が製品の規格を共同で策定していた状況。

〔行為の内容〕自らが権利を有する技術(特許出願中の技術を含む)が規格として採用された際のライセンス条件を偽るなど、不当な手段を用いて当該技術を規格に採用させ、規格が確立されて他の事業者が当該技術についてライセンスを受けざるを得ない状況になった後でライセンスを拒絶し、当該規格の製品の開発や製造を困難としたこと。


(e)事例5

〔行為の前提〕ある技術に権利を有する者が、当該技術を用いて事業活動を行う事業者に対して、マルティプルライセンスを行った状況。

〔行為の内容〕これら複数の事業者に対して、当該技術を用いて供給する製品の販売価格、販売数量、販売先等を指示して守らせたこと。


(f)事例6

〔行為の前提〕製品の規格に係る技術又は製品市場で事業活動を行う上で必要不可欠な技術(必須技術)について、当該技術に権利を有する者が、他の事業者にライセンスをしていた状況。

〔行為の内容〕当該技術の代替技術を開発することを禁止し、或いは代替技術を採用すること。
 ライセンシーの事業活動を支配する行為に当たるからである。


(g)事例7

〔行為の前提〕製品の規格に係る技術又は製品市場で事業活動を行う上で必要不可欠な技術(必須技術)について、当該技術に権利を有する者が、他の事業者に対してライセンスをしていたこと。

〔行為の内容〕合理的理由なく、当該技術以外の技術についてもライセンスを受けるように義務を課す行為、又はライセンサーの指定する製品を購入するように義務を課すこと。


留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 



営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.