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681 Open termとは/特許出願(外国)/包袋禁反言 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Open termとは(特許出願の) |
意味 |
Open termとは、特許出願のクレームの前半部及び後半部を結ぶ語句(Transition term)のうちで、その後に続く構成要件以外の事柄が発明の構成に入ることを許容するものをいいます。
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内容 |
①特許出願のOpen termの意義
(a)例えば日本国への特許出願のクレームに“AとBとCとを有するX”と記載されており、これを翻訳して米国へ特許出願(優先権主張出願)をしようと考えたとします。
なお、Xは単一の名詞に限らない(□に使用される、△製のxのような文章でもよい)ものとします。
(b)この場合に、クレームの前半部(X)とクレームの後半部(AとBとCと)を結ぶ“有する”の箇所をTransition termといいます。 →Transition termとは(特許出願の)
(c)Transition termの中には、A、B、C以外の要素が入っていても構わないというものがあり、これをOpen termと呼びます。
②特許出願のOpen termの内容
(a)一般にOpen termと考えられる言葉として、“comprising”や“including”があります。
(b)Independent claim(独立項)のTransition termとしてOpen termを使用としたときには、Dependent claim(従属項)にさらに新しい構成要件を加えることができます。
〔claim 1〕 X comprising A, B, C.
〔claim 2〕 X according to claim 1 further comprising D.
(c)Open termとは逆にクレームに掲げた構成要件以外の事項を除外するタイプのものを、Close termといいます。
→Close termとは(特許出願の)
(d)クレーム中の不定冠詞“a”や“an”は文法的に“一つのもの”を意味しますが、Open termの後で“a tube”と書いたときには“tubes”を発明特定事項とした発明の態様が保護範囲から除外されないという解釈を示した事例があります(→192 F.3d 973)。
下位の従属項で“another tube”を含むという要件を有する請求項を加えることもできたからです。
もっともこの事例では、の解釈とは別の理由(包袋禁反言の法則に基づく特許出願の経過の参酌)により“tubes”の態様を保護範囲から除外されています。
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留意点 |
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