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685 De novo review/特許出願(外国) |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
De novo review |
意味 |
De novo reviewとは、控訴裁判所(Court of Apeal)が下位裁判所の判決を見直すときに最初から(de novo)見直すという基準をいいます。
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内容 |
@De novo reviewの意義
(a)控訴裁判所が下位裁判所の判決を見直すときに問題となるのは、下位裁判所の審理に対する尊重の程度(amount of deference)をどの程度に設定するのかということです。
(b)尊重の程度が高ければ“明らかな誤り”だけを見直すことになります。これを明確な誤りの基準といいます。 →Clear error reviewとは
(c)他方、尊重の程度が低ければ、審理を最初から見直すということになります。これをDe novo reviewといいます。
ADe novo reviewの内容
(a)民事訴訟規則(FRCP)第52(a)(6)では、地裁の事実問題に関する判決を明確な誤りのあったとき以外に覆してはならないとしています。
→事実問題とは
(b)一般に控訴裁判所特がクレームの解釈を行う場合(明細書や特許出願の経過を参酌する場合を含む)は法律問題であり、で審理をするとされています。
→法律問題とは
(c)しかしながら、クレームの用語の意義を巡って証人(専門家)を呼んで審理したような場合には、事実問題としてClear error reviewが適用される場合もあります。 →TEVA判決
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留意点 |
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