No: |
686 De novo
review/特許出願(外国)/進歩性 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Clear error review |
意味 |
Clear error reviewとは、控訴裁判所(Court of Apeal)が下位裁判所の判決を見直すときに明らかな誤りのみを見直すという基準をいいます。
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内容 |
@Clear error review の意義
(a)控訴裁判所が下位裁判所の判決を見直す場合、最初から全部を見直す基準(De novo review)と明らかな誤りのみを見直すという基準(Clear error review)とがあります。 →De novo reviewとは
(b)Clear error reviewの考え方は、下級裁判所で証人などを呼んで審理した場合には、その証言を直接聴いた裁判官の判断を尊重するべきであるということです。
(c)そこで民事訴訟規則(FRCP)第52(a)(6)では、地裁の事実問題に関する判決を明確な誤りのあったとき以外に覆してはならないとしています。
AClear error reviewの内容
(a)一般に特許出願の進歩性を審理するとき、或いは特許侵害の有無を審理するときに、クレーム解釈は法律問題であり、De novo reviewで審理することが通常です。
(b)しかしながら、クレーム中の文言に関して、原告側の専門家と被告側の専門家とで意見が食い違っているような場合には、事実問題として扱い、Clear error reviewで審理するべきという判決が出されています。 →TEVA判決
これらの証言を書面のみでみる控訴審の裁判所が覆審(De novo review)で第一審の判断を覆すのは問題が多いからです。
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留意点 |
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