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687 事実問題/特許出願(外国)/進歩性 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
事実問題(matter of fact) |
意味 |
事実問題(matter of fact)とは、裁判の審理のうち事実認定に関する問題をいいます。ここでは主に特許出願に関する事実問題に関して説明します。
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内容 |
@事実問題の意義
(a)一般に裁判所での審理は、事実の認定を行い、次に認定した事実に法律を適用するという手順で行われます。
(b)このうち事実の認定に関する問題が事実問題です。
事実問題は法律問題に対する概念です(→法律問題(matter
of law)とは)。
また事実問題を提起するために裁判官が質問形式にした問いかけを、Question of
factと言います(→Question
of factとは)。
(c)控訴裁判所{例えば連邦巡回控訴裁判所(CAFC)}は下級審の判決のうち事実問題に関するものは審理しません。証拠(証人など)を直接審理した下級裁判所の判断を尊重するべきだという考え方によるものです。
→Clear error reviewとは
A特許出願の事実問題の内容
(a)特許要件(発明性・新規性・進歩性・明確性等)や特許侵害におけるクレームの解釈は、1996年のMarkmann事件の最高裁判決以降、法律問題と考えられてきました。
→Markman判決とは
しかしながら、2015年のTEVA判決では事実問題となる事柄があると判示されました。
→18-854 Teva v. Sandoz事件
(b)これは特許クレーム中の「分子量」という用語の意味を、特許出願の願書に添付された図面から読み取る場合であって、原告の専門家と被告の専門家とで意見が食い違うケースでした。
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留意点 |
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