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718 特許出願の実施可能要件/特許・明細書/ |
体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許出願の実施可能要件違反の類型 |
意義 |
特許出願人は、その発明(特許を受けようとする発明)の属する分野の通常の知識を有する者(いわゆる当業者)が当該発明を実施することができることができる程度に発明を明確かつ十分に記載しなければならず、この要件を満たしていない特許出願は拒絶査定になります。そうならないために、実施可能要件の違反の態様を解説します。
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内容 |
@特許出願の実施可能要件違反の基本的な考え方
特許出願の出願書類及び技術常識に基づいて全く実施できない場合は当然として、実施をするために当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるときにも、この特許出願が拒絶される理由となります。
@特許出願の実施可能要件違反の態様
(a)物の発明において、その物を作ることができるように記載されていない場合が該当します。
(b)物の発明を性能や機能などにより特定した場合において、その物を作れることができない場合。
例えば請求項に「特定のスクリーニング方法で得られたR
受容体活性化化合物」と記載されており、他方、発明の詳細な説明には、実施例として、新規なR 受容体活性化化合物X、Y
及びZの化学構造及び製造方法が記載されているが、それ以外の化合物については化学構造も製造法も記載されてなく、かつ、化学構造等を推認する手掛かりもない場合が該当します。
(c)物の発明において、その物を使用することができない場合。
例えば新規な物質の発明において、その物質の、技術的に意味のある用途が一つも記載されていない結果として、その物を使用することができない場合が該当します。
また用途発明の特許出願で用途の有用性が分かる程度に発明を開示していないためにサポート要件とされた事例があります。 →用途発明の実施可能要件
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留意点 |
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