体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Means Plus Function Claimとは(米国特許出願) |
意味 |
Means Plus Function
Claimとは、米国特許出願において“means”(手段)という用語の後に機能を記載して発明の技術的要素を特定するクレームをいいます。
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内容 |
@米国特許出願におけるMeans Plus Function Claimの意義
(a)従来、米国特許出願において、物の機能を特定するための簡易な手法として比較的頻繁に使用されていました。具体的な実施例から機能を抽出して、機能自体を保護範囲としてクレームできるのであれば、特許出願人にとっては都合がよいからです。
(b)しかしながら、新規発明の公開の代償として特許権を付与するという特許制度の原理からみると、事実上特許出願人が開示していない範囲にまで独占権が付与されるのは不合理です。
(c)このため、現時点ではMeans Plus Function
Claimは限定的に解釈されるようになり、このクレームの使用例も減っています。
A米国特許出願におけるMeans Plus
Function Claimの内容
(a)現在の特許法は、Means Plus Function
Claimの使用を有効と認めつつ、その保護範囲の解釈を制限しています。 →Means Plus Function
Claimの取り扱い(米国特許出願の)
(b)必ずしも“Means for …ing”という形のものだけがMeans Plus
Function Claimという訳ではありません。 →Means Plus Function Claimの態様(米国特許出願の)
B日本の機能的クレームとの関係
日本の特許出願の実務では、機能的クレームという概念がありますが、これは“…する手段”のような書き方をしているかどうかとは関係なく、実質的に機能を特定していれば該当します。特許出願時の技術常識や明細書の記載に応じて、機能的クレームの有効な保護範囲が解釈されます。
→機能的クレームとは
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留意点 |
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