内容 |
@特許明細書の記載事項
(a)特許明細書は、〔発明の名称〕・〔技術分野〕・〔背景技術〕・〔発明の概要〕〔図形の簡単な説明〕・〔発明を実施するための最良の形態〕・〔符号の説明〕という項目を含みます。
(b)〔発明の概要〕の欄は、〔発明が解決しようとする課題〕・〔課題を解決するための手段〕・〔発明の効果〕という項目を含みます。
(c)特許発明の技術的範囲を決定する基準となるのは、特許請求の範囲ですが(特許法第70条第1項)、特許明細書の前述の諸項目も権利情報として参酌され、権利範囲を左右する可能性があります。
A〔背景技術〕に関して
背景技術は、特許出願を行うに際して、請求の範囲に記載された発明に関連して特許出願人が知っている先行技術を記載する欄です。従って、〔発明が解決しようとする課題〕とともに、請求の範囲に記載された発明の技術的を知る上で重要な手がかりとなります。
例えば均等論の適用要件のうち本質的要件を考えるときに、〔背景技術〕及び〔発明が解決しようとする課題〕の記載が問題となります。
この点に関して判例では次のように説諭しています。
「対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれと異なる原理に属するものかという点から判断するべきものというべきである。」(平成12年(ワ)第3157号)。
B〔発明の効果〕に関して
発明の効果は、発明の構成を採用したことの結果であり、間接的に権利範囲を左右することがあります。例えば一つの請求項の発明に対して複数の効果を記載したとき、特に主たる効果の他に付随的な効果を記載したときに、権利範囲を狭める方向に解釈する手掛かりとして使われてしまう可能性があります。
→複数の発明の効果の記載の功罪
C〔発明を実施するための最良の形態〕に関して
単に実施形態の欄に発明の下位概念が記載されているだけで、特許発明の技術的範囲が制限されることはありませんが、請求項がいわゆる機能的クレームであり、記載要件の技術的意義が一義的に理解できないような場合には、実施形態に記載された発明の態様に限定解釈される可能性があります。
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