体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
カウンタークレーム(counterclaim) |
意味 |
カウンタークレーム(counterclaim)とは、原告から主たるクレームが行われた後に、主として被告から対抗手段として行われるクレームを言います。
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内容 |
@カウンタークレームの意義
被告が原告からの訴状に対して回答書を作成するときに、原告に対して自分達のクレームを行うことがあります。これをカウンタークレームといいます。
カウンタークレームについては、被告が立証義務を負い、そして原告が防御的な立場に立ちます。
Aカウンタークレームの種類
(a)強制的(compulsory)なカウンタークレームと、任意的(permissive)なカウンタークレームがあると言われています。
(b)強制的なカウンタークレームとは、それが成功したときには、原告の主たるクレームを無効とするものです。例えば特許権者から競業者に対して特許侵害の訴え(主たるクレーム)を提起した後に、競業者から特許権に対して非侵害のカウンタークレームを行うという如くです。
こういうクレームをしていくことで、原告が主たるクレームを取り下げたときでも、カウンタークレームに対して裁判所の判断を得ることができます。
(c)任意的なカウンタークレームとは、原告の主たるクレームと別個の事柄を請求するものです。例えば特許権者から競業者に対して特許侵害のクレームをした後に、特許無効の確認のカウンタークレームを行うという如くです。
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留意点 |
日本ではカウンタークレームに対応する概念として“反訴”という用語があります。 →反訴とは
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