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 パテントに関する専門用語
  

 No:  744   

Declaratory jedment/特許侵害(外国)

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

カウンタークレーム(counterclaim)

意味  カウンタークレーム(counterclaim)とは、原告から主たるクレームが行われた後に、主として被告から対抗手段として行われるクレームを言います。


内容 @カウンタークレームの意義

 被告が原告からの訴状に対して回答書を作成するときに、原告に対して自分達のクレームを行うことがあります。これをカウンタークレームといいます。

 カウンタークレームについては、被告が立証義務を負い、そして原告が防御的な立場に立ちます。

Aカウンタークレームの種類

(a)強制的(compulsory)なカウンタークレームと、任意的(permissive)なカウンタークレームがあると言われています。

(b)強制的なカウンタークレームとは、それが成功したときには、原告の主たるクレームを無効とするものです。例えば特許権者から競業者に対して特許侵害の訴え(主たるクレーム)を提起した後に、競業者から特許権に対して非侵害のカウンタークレームを行うという如くです。

 こういうクレームをしていくことで、原告が主たるクレームを取り下げたときでも、カウンタークレームに対して裁判所の判断を得ることができます。

(c)任意的なカウンタークレームとは、原告の主たるクレームと別個の事柄を請求するものです。例えば特許権者から競業者に対して特許侵害のクレームをした後に、特許無効の確認のカウンタークレームを行うという如くです。


留意点  日本ではカウンタークレームに対応する概念として“反訴”という用語があります。
反訴とは


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