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@ランニングロイヤリティの意義
ランニングロイヤリティとは、所定の期間内でライセンスの対象である発明がどの程度実施されたか(例えば発明品がどの程度製造され、使用されたか)に応じて、一定の割合でライセンサー(通常は特許権者であるが、仮通常実施権・仮専用実施権者にあっては特許出願人)に支払うロイヤリティです。
ランニングロイヤリティはイニシャルロイヤリティに対する概念です。 →ロイヤリティとは
Aランニングロイヤリティの内容
(a)ランニングロイヤリティは、通常、発明の実施による売り上げに対して一定の割合(実施料率)を乗じて、計算します。
(b)もっとも最低実施料額を設定するような契約にすることもできます。
(c)実施料率としては、製品一個当たり製品価格の何パーセントという従率法と、製品一個に当たり何円という従量法などが考えられます。
(d)特許出願中の発明について仮専用実施権の設定や仮通常実施権の許諾を求めるときには、最終的に特許出願が許可されないかも知れないという不安定性を考慮して、実施料率を低く設定する契約とすることを求めることができます。
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