体系 |
権利内容 |
用語 |
ロイヤリティ |
意味 |
ロイヤリティとは、他人の特許発明を実施しようとするときに支払う実施料のことです。ライセンス料ということもあります。
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内容 |
@ロイヤリティの意義
(a)特許権者が自己の特許を活用する方法として、
(イ)自ら特許発明を実施して収益を挙げる、
(ロ)特許権を他人に譲渡して対価を得る、
(ハ)特許発明の実施に関するライセンス契約を締結してロイヤリティを得る、
ということが考えられます。
(b)ロイヤリティ収入は、自己の休眠特許の活用を図ろうとするときに有利な手段です。多数の発明を特許出願する企業では、事業化に注力する特許を選別しなければならないために、どうしても“遊んでいる”特許が生じてしまうからです。
そうした特許も維持するためには特許料がかかるため、遊ばせておくぐらいならば他人に実施させて収益を挙げる方が有利だからです。
(c)また海外から日本へ特許出願した外国企業が権利を取得した場合に、日本で工業的生産としての実施をするのが難しい場合があります。そうした場合に、日本の一つの企業との間で、サブライセンス権を許諾できる権限の付いたライセンス契約(専用実施権又は再許諾特約付きの独占的通常実施権)を結び、この企業を窓口として、複数の企業からロイヤリティ収入を得るということも可能です。
Aロイヤリティの種類
イニシャルロイヤリティとランニングロイヤリティとがあります。
前者は、ライセンス契約の契約時に一度に支払うものです。
後者は、一定期間内の実施の程度(販売量など)に応じて、継続的に支払い続けるものです。 →ランニングロイヤリティとは
B特許出願中の発明のロイヤリティ
特許出願中の発明については、仮通常実施権の許諾や仮専用実施権の設定を特許出願人に求めることができます。
もちろん、その場合には、特許出願が権利化される可能性に関して十分に特許調査することが必要です。
Cパテントプールからのロイヤリティ収入
多数の特許出願が行われる業界では、一つの製品を実現するためには、複数の同業者の特許発明(或いは特許出願中の発明)を実施することが必要となることが多く、こうした場合にそれぞれの権利者と個々にライセンス契約を結ぶと、累積実施料の高騰(ロイヤリティスタッキング)により事業化が困難となる可能性があります。
こうした状況を回避してロイヤリティを合理的な範囲に収めるための制度として、パテントプールがあります。 →パテントプールとは
Dロイヤリティの額
ロイヤリティの額に関しては、いわゆる25パーセントルールがあります。 →25パーセントルールとは
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留意点 |
ロイヤリティ(ライセンス料)は後日問題になり易い条項ですので、過去の事例をよく検討しておくことが必要です。 →特許出願の拒絶等の場合のライセンス料の取り扱い
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