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751 Assign
Back条項/ライセンス契約/特許出願(外国)/選択発明 |
体系 |
権利内容 |
用語 |
Assign Back条項 |
意味 |
Assign
Back条項とは、ライセンス契約において、契約対象の発明の改良技術等についてライセンシーが特許出願して新たな権利を取得したときに、ライセンサーがライセンシーに対して改良発明等の特許の譲渡を義務付ける条項をいいます。
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内容 |
①Assign Back条項の意義
ライセンス契約が締結された後にライセンス契約の対象である発明の要素の一部を限定して特別の効果を発揮する選択発明(Selection
Invention)や改良発明についてライセンシーが特許出願をすることがあります。
これらの発明は、ライセンシーの発明から派生した発明でありますが、技術的観点から別個の発明と認められれば、特許出願人に対して新たにパテントが付与される可能性があります。
こうしたパテントをライセンシーに譲渡させるように特約を締結するのがです。
②Assign Back条項の内容
(a)Assign
Back条項は、ライセンシーが相違工夫して考案した発明の権利を強制的にライセンサーに帰属させるという、ライセンシーにとって厳しい内容です。
(b)後者はこれを拒否したいと考えるのが通常でしょうが、両者の力関係次第ではこうした契約が成立してしまうことがあります。例えばライセンサーの発明が基本的な発明であり、他の技術で代替することができないために、市場参入するためにはどうしても当該発明のライセンスを取得する必要があるような場合です。
(c)米国においては、昔(1970年以前)は、特許権による市場支配を比較的厳しく規制していたアンチパテントの時代であったため、こうしたAssign
Back条項は違法とされていました。
(d)その後規制が緩和されて、Assign
Back条項が許されるかどうかは、合理の原理により判断するものとされています。 →合理の原理(Rule
of Reason)とは
(e)Assign
Back条項とは別に、Grant-back条項という概念もあります。これは同様の場合に、ライセンシーのパテントの実施権をライセンサーに設定又は許諾する旨の特約をするものです。ライセンシーにとって相対的に緩やかな内容です。
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留意点 |
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