パテントに関する専門用語
  

 No:  774   

事実認定/特許出願(外国)/特許侵害

 
体系 外国の特許法・特許制度
用語

事実認定(fact finding)

意味  事実認定(fact finding)とは、司法手続(judicial proceding)における責務であって、争点に関する事実を決定することです。


内容 ①事実認定の意義

 司法においては、それぞれの論点において、事実認定の段階を経て、論点ごとの結論(法的結論)を出し、それらの結論に基づいて判決を出すという手順が一般的です。

②事実認定の内容

(a)事実認定といっても、単に漫然と一連の事実を認定するのではなく、しばしば特定の法律の解釈に関する問い(事実問題)という形で行われます。



 特許の分野では、例えば特許出願人によりクレームされた発明のうちの特定の文言(一例として「分子量」)の意味を巡って、専門家を読んで当該特許出願の明細書から文言の意義をどう読み取るのかを審理する場合があります。

(b)具体的な認定の手順としては、まず個々の具体的な事実-証拠的事実(Evidentiary fact)-を認定し、それに基づいて主要事実(Chief fact)を認定します。

 後者は、法的結論に直接結びつくような事実です。

 特許侵害の場合において、事実認定の一例として、“被告は原告の警告書を無視して発明品の実施を継続しており、その際に専門家の意見を聴くなどの対応もとらなかった。”(証拠的事実)から、“被告の侵害は故意である。”(主要事実)と認定することができます。


留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 



営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.