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@事実認定の意義
司法においては、それぞれの論点において、事実認定の段階を経て、論点ごとの結論(法的結論)を出し、それらの結論に基づいて判決を出すという手順が一般的です。
A事実認定の内容
(a)事実認定といっても、単に漫然と一連の事実を認定するのではなく、しばしば特定の法律の解釈に関する問い(事実問題)という形で行われます。
特許の分野では、例えば特許出願人によりクレームされた発明のうちの特定の文言(一例として「分子量」)の意味を巡って、専門家を読んで当該特許出願の明細書から文言の意義をどう読み取るのかを審理する場合があります。
(b)具体的な認定の手順としては、まず個々の具体的な事実−証拠的事実(Evidentiary
fact)−を認定し、それに基づいて主要事実(Chief fact)を認定します。
後者は、法的結論に直接結びつくような事実です。
特許侵害の場合において、事実認定の一例として、“被告は原告の警告書を無視して発明品の実施を継続しており、その際に専門家の意見を聴くなどの対応もとらなかった。”(証拠的事実)から、“被告の侵害は故意である。”(主要事実)と認定することができます。
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