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 パテントに関する専門用語
  

 No:  791   

用途発明と属性の種類/進歩性/特許出願

 
体系 実体法
用語

用途発明における物の属性の種類

意味 一般に物の「属性」とは,その物が特定されると必然的に決定される固有の特性であり、その物自体を観察することで把握される内的な属性と、それが現れる条件が物の置かれた環境に依存する外的な属性に大別されます。

用途発明にあっては、或る物の新しい用途につながる未知の属性が存するか否かが問題になります。


内容 @物の属性の種類を考察する意義

 単純に物を“新規な用途”に使用することを限定条件として特許出願をしても、保護を受けることはできません。

 そうした特許出願は新規性・進歩性の欠如により拒絶されるからです。

 そうしなければ、例えば或る調味料と或る新しい料理との組み合わせ、或る材料と新しい結果物(容器など)との組み合わせを最初に考案して特許出願すれば全部特許権が付与されることになり、産業活動が停滞するからです。

 物の新規な属性と新規な使い道(用途)とを組み合わせ、当業者が容易に考えつかない用途を発明の条件として特許出願したときに、特許権になる可能性が生じます。もっとも未知のが、が付与される可能性がありますが、その物の特性試験を普通に実施できるような特性をたまたま誰も調査していなかったというだけでは、未だ新規性・進歩性を認めるには足りません。従って用途の基礎となる属性の種類を考えながら、用途発明として成立しているか否かを検討する必要があります。

A物自体を観察することで把握される内的な属性

(a)この種の属性は、物の粘性、物の粒度などの如く、物が公知となった時点で技術者が試験することで知り得る情報であることが通常です。

(b)こうした属性は、特許出願の時点でその物に関する属性として記載した刊行物がたまたま見当たらなかったとしても、未知の属性と認められない可能性があるので、注意が必要です。
用途発明と物の内的属性

B物の置かれた環境に依存して現れる外的な属性

(a)例えば物質Aがアルコールと接触してこれを分解する属性を新たに発見して、これを用いて二日酔い予防薬を発明したとか、物質Bが特別な環境においたときに発色性を呈するという属性を発見し、これを利用して発色剤を発明したような場合、これらの発明を特許出願すれば、他に拒絶の理由がない限り、特許を受けられる見込みがあります。それらの物質A、Bだけを観察してそれらの属性を把握することができないからです。

(b)二日酔いに良いという効能を有する食品の成分のうち、効能の元となるのが物質Aであると突き止めて“薬”を作りだしたであり、食品と薬とでは用途が異なるために創作的要素があります。

 用途の違いがないときには、新規性・進歩性を否定される可能性があります。
用途発明と物の外的属性


留意点

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