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813 立証責任/特許出願/進歩性/特許侵害 |
体系 |
実体法 |
用語 |
立証責任 |
意味 |
立証責任とは、裁判をするにあたって裁判官がある事実の有無について確信を持てないときに、その事実の有無を前提とする法律効果の発生又は不発生により当事者の一方が被る不利益のことをいうとされています。証明責任、挙証責任などともいいます。
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内容 |
@立証責任の意義
(a)例えば特許侵害訴訟が提起された場合に、裁判所は当事者が提出した証拠に基づいて侵害の事実があったか否かを審理しますが、いくら審理を尽くしても白とも黒とも判断できない場合があります。
(b)このように主たる事実関係(要件事実)が証明できない場合に備えて、裁判では、事実関係が証明不能であることにより法律効果が発生しないこと(或いは逆に法律効果が発生すること)により当事者の一方が不利益を負担することにしています。これを立証責任といいます。
A立証責任の内容
(a)日本の民事訴訟では、原則として自己に有利な法律効果の発生を求める者は、その条文の要件事実について立証責任を負うと考えられています。
また行政訴訟も基本的には民事訴訟法が適用されます(行訴法7条)。
(b)従って、例えば特許侵害差止請求訴訟では、侵害を求める特許権者が侵害の事実を証明しなければならず、特許無効審判では、審判請求人が無効理由(例えば進歩性の欠如であれば、特許出願時に公知の発明から容易に発明できたこと)を証明しなければなりません。
(c)ただ例外的に無効審判において特許権者側が立証責任を負うべきだとされた事例もあります。例えば真の発明者(又は承継人)でない者による特許出願(いわゆる冒認出願)に対して付与された特許であることを理由とする場合です(平成17年(行ケ)第10193号)。
(d)条文が本文及び但し書き(条件付きで本文の効果を否定するもの)からなる場合、但し書きの事実を証明するときには、本文の効果を否認する側が負います。
例えば、特許法第29条の2の本文(特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願等であって当該特許出願の日後に出願公開等が行われていたものの最初の明細書等に記載した発明と同一であるときには、…特許を受けることができない)の適用による効果を、但し書きの事実により免れようとするときには、本文の効果を否定しようとする特許権者(又は特許出願人)が負担することになります。
→立証責任の分配とは
(e)立証責任の考え方が適用されるのは、法律関係を決定する要件に関する事実(→要件事実)です。要件事実の有無を推認させる事項、すなわち間接事実(例えば進歩性の判断における特許出願時の技術水準を示す事実)に関しては、対象外です。
(f)特許法では、特許侵害に関して一定の推定規定を置いて立証責任の転換をしています。無体財産権の特殊性によるものです。
→立証責任の転換とは
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留意点 |
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