体系 |
権利内容 |
用語 |
行政処分 |
意味 |
行政処分とは、必ずしも一義的ではありませんが、ここでは“行政庁の処分”(行訴法第3条第2項)について説明します。
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内容 |
①行政処分の意義
(a)最高裁判所は、前述の「行政庁の処分」に関して次のように判示しています。
「行政庁の処分とは行政庁の法令に基づく行為の全てを意味するものではなく、公権力主体たる国または公共団体が行う行為の中、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」
(b)行政処分は、講学上の行政行為にほぼ対応します。 →行政行為とは
(c)なお、執行力・拘束力・公定力・不可争力・不可変更力などの性質に関しても行政行為に準じます。 →行政行為の性質
②行政処分の内容
特許法上に規定される行政処分として特許出願に対する拒絶審決や特許無効審判の審決の他、手続の取消、各種裁定・裁定の取消などがあります。
行政処分を行う主体としては特許庁長官の他、審判長、通称産業大臣などがあります。また行政処分の性質により不服申立の仕方が異なります。
→行政処分の種類
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留意点 |
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