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869 行政行為/特許出願/進歩性/無効審決 |
体系 |
行政行為 |
用語 |
行政行為 |
意味 |
行政行為とは、行政庁が行政目的を実現するために所定の権限に基づいて国民の法律的地位を具体的に決定する行為です。
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内容 |
@行政行為の意義
(a)私人間の法律関係を形成する行為として契約が存在するのに対して、国家と私人との間で法律関係を構成する行為として行政行為が存在します。
(b)行政行為は、行政庁が国民の権利義務を具体的に決定する行為です。
たとえば特許出願人による独占権付与の意思表示に対して、特許出願の査定(特許査定又は拒絶査定)が行われ、特許査定が出た場合には特許出願人が特許料を支払うことで特許権の設定登録が行われます。
又特許無効審判人の求めに応じて、特許要件(新規性や進歩性など)の有無の審理を経た上で、特許無効審決又は請求は成り立たない旨の審決が行われ、前者が確定した時には特許権がはじめからなかったものとみなされます。
これらは国民の権利義務に関係することであるため、行政行為です。
(c)行政行為は、行政庁が国民の権利義務について一方的に決定する行為です。
当然のことながら前述の特許出願に対する査定にしても、特許無効審判の請求に対する審決にしても、特許庁は法律の規定に従って是か非か判断をするのであり、特許出願人や無効審判請求人の意思を忖度して判断するものではありません。
その意味でこれらの行為は一方的に行われるものです。合意を前提とする前述の契約とは異なります。
そうした意味合いにおいて行政行為は、行政契約や合同行為と区別されます。
A行政行為の内容
(a)行政行為は、前述の通り、一方的に行われるものであるため、その公正さを担保するために、法律に従って行われなければならない(法適合性)ものです。
(b)行政行為には、法律的行政行為・準法律的行政行為などの種類があります。 →行政行為の種類
(c)行政行為は、一般に、相手方に課された義務を強制でき(→執行力)、或いは相手方を拘束することができる(→拘束力)、一旦成立するとその取消があるまで有効なものと扱われる(→公定力)、当該行為から期間内に不服申立等をしなければその取消を裁判で争えなくなる(→不可争力)、行為者自らが行為の内容を取り消したり変更することが制限される(→不可変更力)などの性質を有します。
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留意点 |
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