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871 行政行為の性質/特許出願/無効審判 |
体系 |
行政行為 |
用語 |
行政行為の性質 |
意味 |
行政行為とは、行政庁が行政目的を実現するために所定の権限に基づいて国民の法律的地位を具体的に決定する行為です。
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内容 |
@行政行為の意義
行政行為の内容は一方的に決定されます。それ故に行政処分は、公平であり、法律にて妥当性が担保されなければならないのです。
A行政行為の性質の内容
(a)執行力
執行力は、相手方に課された義務を強制できる効力です。
例えば特許無効審判などの当事者系審判の費用の額を特許庁長官が決定したときには、当該決定は執行力を有する債務名義と同一の効力を有します(特許法第170条)。
→執行力とは
(b)拘束力
拘束力とは、行政行為が内容に応じて相手方や行政機関を拘束する効力です。
例えば特許出願の拒絶査定不服審判において原査定を取り消して事件を審査に差し戻す旨の審決を行う場合、その審決の判断は審査官を拘束します(特許法第160条第2項)。
そうしなければ特許出願人が拒絶査定不服審判を請求した意味がないからです。 →拘束力とは
(c)公定力
公定力は、一旦成立するとその取消があるまで有効なものと扱われる効力です。
例えば特許権の設定登録処分があったときには、客観的に見て新規性・進歩性を欠くものであっても、特許無効審決が確定するまで、行政機関は特許権が有効であるものとして扱わなければなりません。
裁判所が無効理由の存在を理由として特許権の行使を権利濫用と判断することはありますが、それは別の話です。
公定力が働くため、特許庁としては、特許権者が特許料を納付すれば受領しなければならず、訂正審判が請求されれば審査しなければなりません。
→公定力とは
(d)不可争力
不可争力とは、行政行為から期間内に不服申立等をしなければ当事者が当該行政行為の取消を裁判で争えなくなると言う効力です。
例えば特許出願が不適法であって補正できないという理由で却下の決定が行われたときには、所定の期間内に行政不服審査法による不服申立をしなければ、その処分に関して後日争うことはできなくなります。
→不可争力とは
(e)不可変更力
不可変更力とは、行為者自らが行為の内容を取り消したり変更することが制限される効力です。
例えば特許出願に対して特許権の設定登録処分を行った特許庁長官は自ら当該処分を撤回することはできません。 →不可変更力とは
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留意点 |
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