体系 |
権利内容 |
用語 |
予備的請求 |
意味 |
予備的請求とは、裁判所に対して、優先順位が先の請求(主位的請求)が認められないときのために申し立てる主張をいいます。
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内容 |
①予備的請求の意義
(a)主位的請求及び予備的請求は、法律的に両者が両立しない場合に行われます。
(b)例えば平成24年(行ウ)第591号は、特許出願人が自らの出願の特許査定に対して無効・取消を求めた事件です。請求の内容は次の通りです。
主位的請求:特許庁審査官が原告らに対し特許出願△△△△-□□□□□□についてした特許査定が無効であることを確認する。
予備的請求:特許庁審査官が原告らに対し特許出願△△△△-□□□□□□についてした特許査定を取り消す。
(c)一般論として、行政行為の瑕疵が重大で,これによって被る当事者の損害が大きいのに,行政目的や第三者の信頼保護にさしたる害のない事案については,個別的妥当性を重視して,瑕疵が明白でなくともこれを無効とした最高裁判決があります(最一小判昭和48年4月26日・民集27巻3号629頁)。→当然無効とは
(d)行政詩文の取消に関しても取消事由が存在します。
(e)無効である行政処分に関して取消事由を論するのは、法律的に不明確ですので、原告(特許出願人)は特許査定の無効の確認を主位的請求とし、特許査定の取消を予備的請求としました。
②予備的請求の内容
(a)前述の特許査定の無効・取消は特殊な事例として紹介しました。
(b)一般的に、主位的請求及び予備的請求は、例えば特許侵害訴訟において損害賠償請求権・不当利得返還請求権の択一的請求として行われます。両方の請求を認めると利益の二重取りになってしまうからです。
→主位的請求とは
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留意点 |
原告の請求に関して順番付けしたものを主位的請求、予備的請求というのに対して、請求の根拠である主張に関して順番付けしたものを主位的主張、予備的主張ということがあります。
→予備的主張とは
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