内容 |
@事例1
[事件番号]昭和51年(行ウ)第178号
[事件の種類]異議申立棄却決定取消請求事件(否認)
[判決言い渡し日]昭和52年3月30日
[発明の名称]米菓の製造法
[主要論点]特許出願の拒絶審決に対して審決取消訴訟が提起され、その請求が退けられた場合には審決の謄本の送達日から30日を経過したとき(審決確定時)の後に行われた分割出願は、公定力との関係でどのように扱われるのか。。
「事件の経緯」
(a)原告は、
昭和四三年九月八日、発明の名称「油としよう油とで味付された米菓の製造法」について、昭和四三年特許願第六四七三八号として特許出願Aをし、その拒絶査定を受けたため、
昭和四六年六月二八日、これを不服として、拒絶査定審判の請求をし、
昭和四七年三月二二日付で審判請求書に貼用すべき収入印紙に不足があるとして審判請求書について却下の決定を受け、その決定書謄本が送達されたため、
昭和四七年六月五日、東京高等裁判所に対し、右却下決定の取消訴訟を提起したが、請求棄却され、これに対して最高裁判所に上告したが、上告棄却となり、右判決は確定した。
(b)他方、原告は、
昭和四六年六月二八日にAの分割出願である特許出願Bをした。
なお、特許出願Aは、昭和四五年の特許法改正法の施行前にされたものであり、右改正前の特許法第四四条第二項は、特許出願の分割は当該出願について査定又は審決が確定するまですることができる旨規定していた。
(c)被告(特許庁)は、一旦は特許出願Bを受理しながら、その後、Bの願書は受理しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をし、右処分の通知は、その頃、原告に到達した。
被告の本件処分の理由は、特許出願BはAについて昭和四六年五月六日にされた拒絶査定の確定後にされたものであるということである。
(d)そこで、原告は、被告に対し、本件処分について、行政不服審査法による異議申立てをしたところ、被告は、本件処分を正当として、右異議申立てを棄却する旨の決定をし、右決定書謄本は、原告に送達された。
[裁判所の判断]
原告は、本件処分がその理由中で、「判決により却下の決定が取消されない限り」と述べている点を捉えて、却下決定の確定が取消訴訟の提起により阻止、保留されていることを自認するものである旨主張するが、すでに述べたとおり、拒絶査定は、その謄本が原告に送達されると同時に公定力ある行政行為として、原告に対して効力を生じており、その送達の日から適法な審判の請求がされないで三〇日が経過すると不可変更力が生じて確定するのである(→不可変更力とは)。
また、原告は、本件処分がその理由中で、「却下決定の謄本の送達がされた日から三〇日」と述べているのは、当該決定に対する取消訴訟の出訴期間を指したものにほかならない旨主張するが、その理由は、すでに述べたとおり、拒絶査定の謄本が送達された日から三〇日と述べているうえ、三〇日というのも出訴期間を指したものではなく、特許法第一二一条第一項所定の審判を請求すべき期間を指すことは明らかである。
右のとおりであつて、原告の右各主張は、理由がない。
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