体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
特許出願の効果 |
意味 |
特許出願の法律的効果としては、手続面での効果と権利面での効果とがあります。
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内容 |
@手続面での効果としては、特許出願をすることで、出願日が付与されます。この出願日は、特許権の存続期間の終期を計算する基準となる点で重要です(出願日から20年間)。但し、分割出願・変更出願の場合には原出願の出願日が基準日です。さらに出願日は審査請求の期間、出願公開の期間などの各種期間の起算日となります。
A権利面では、先願主義の下で後願を排除する権利(先願権)が発生します。さらにその出願に係る発明を基本として例えば関連発明・改良発明を一つの特許出願でまとめる国内優先権が発生します。
Bまた特許出願をすることで、審査請求が可能となり、これを行うことで、特許出願に係る発明の新規性・進歩性などに関する実体審査がスタートします。審査にパスされれば、特許査定が出され、これに対して特許料を納付することで、特許権が付与されます。国によっては、審査請求という制度をおかずに、特許出願を行えばそのまま実体審査を行うところもありますが、我国ではかつて審査に非常に時間がかかるという問題が生じていたため、特許出願人の都合に応じて、審査請求の順番に特許出願を審査することにしています。
→特許出願の性質
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留意点 |
原出願から30日以内に分割出願をしたときには分割の日から30日以内に審査請求をしなければならないことに留意して下さい(→分割出願をした後の流れ)。審査請求を怠ると出願が取下げ擬制され、分割出願をした意味がなくなります。
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