今岡憲特許事務所トップページへ
 パテントに関する専門用語
  

 No: 018   

特許出願の処理/意見書(特許出願)

体系 特許出願の審査
用語

意見書とは(特許出願の場合)

意味  意見書とは、特許出願人が拒絶理由通知に掲げた拒絶理由に対して反論するための書面です。
内容 @意見書の意義

(a)特許出願の場合、拒絶理由通知には請求項ごとに拒絶理由が記載されています。意見書では特許出願人は全ての拒絶理由に対して対処する必要があります。

(b)意見書は、拒絶理由通知で指定された期間内に提出しなければなりません。
意見書提出期間(特許出願の場合)

A意見書の内容

(a)審査官が述べる拒絶理由が的外れであれば、特許出願人は、意見書で反論すれば足りますが、補正書とともに意見書を提出し、その中で補正の意図を説明しつつ拒絶理由が解消されたことを強調するということが多いです。

zu

(b)なお、特許出願人が意見書でした主張は将来の侵害訴訟で特許権の権利範囲を限定解釈する材料となる可能性があります(→包袋禁反言の原則)。

(c)従って特許出願人は、拒絶理由を解消するのに必要な限度で意見書での主張を行うべきです。
意見書の意味(特許出願の場合)

(d)特許出願の拒絶査定に対する不服審判において、審判官が拒絶査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合には、特許出願人に対して、当該拒絶の理由を通知し、再度の意見書を提出する機会を与える必要があります(特許法第159条第2項)。
(特許出願の)拒絶査定の理由と異なる理由とは

留意点  親切な審査官ならば「請求項○については現時点では拒絶理由を発見しない。後に拒絶理由が発見されたときには再び拒絶理由が通知される。」と拒絶理由通知の備考欄に記載します。

 しかしそうでない審査官もいますので、拒絶理由通知への対応の始めに拒絶理由がない請求項がないかどうかを探して下さい。その請求項に限定すれば拒絶理由を免れるということはもちろんですが、審査官の意図を理解する重要な手掛かりになります(→拒絶理由通知の読み方)。

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.