体系 |
特許出願の審査 |
用語 |
包袋禁反言の原則 |
意味 |
包袋禁反言の原則とは、特許出願人が審査段階で意見書や補正書により或る意思の表示(先行技術との相違点などの主張など)を行い、審査官がこれを信じて特許を付与した場合には、権利者は、その意思表示と矛盾するような特許権の主張をすることができないという原則です。
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内容 |
①包袋禁反言の原則の意義
(a)包袋禁反言の原則は、信義則の原則から派生するものです。昔は、意見書や補正書を特許出願毎に包袋内に保管していたのでこの名称があります。
(b)まず意見書において、特許出願人が拒絶理由通知書で引用された先行技術との差異点を陳述し、審査官がこの陳述を信じて、特許査定をした場合には、権利者が前記陳述と矛盾するような特許権の範囲を主張することができません。
(c)また補正書において、特許出願人が先行技術との差異を明らかにするために保護範囲の一部を削除するような補正をした場合に、権利者は、その削除された部分を回復するような形で均等侵害の主張を行うことができません。
(d)上記の考え方は、たとえ特許出願人と特許権者とが同一人ではない場合(すなわち、意見書・補正書の提出後に特許出願人の名義変更、或いは特許権の移転があった場合)にも当てはまります。
特許出願や特許権が移転されることにより、保護範囲が変化したとすれば不合理だからです。
(e)包袋禁反言の原則は、一般法の禁反言の原則の一種です(→禁反言の原則とは)。
(f)外国でも包袋禁反言と同様の法理(エストッペル、或いはファイル・ラッパー・エストッペル)があります。 →特許出願の経過から生ずるエストッペルとは(Estoppel)
②包袋帯禁反言の原則の内容
(a)例えば特許出願人が意見書中で“本願発明の構成によりAという効果を奏する。”と主張した場合、特許侵害訴訟で被告側は“私の製品はAという効果を奏しないので原告の特許発明の技術的範囲に属しません。”と主張できます。
(b)従って、特許出願人は、意見書では拒絶理由を解消するのに必要最小限のことを記載すべきです。とかく審査の段階では権利を取得することを優先し、請求項中の語句の意味合いを狭く釈明し、一旦権利になると手のひらを返したように広い解釈を主張し始めるというようなことは、許されるべきではありません。
(c)しかしながら、審査官が特許出願人の主張を信じて特許査定をしたことに疑義がある場合には、必ずしも包袋禁反言の原則は適用されません。
→包袋禁反言の原則が適用されない場合
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留意点 |
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