パテントに関する専門用語
  

 No: 035    

特許出願の種類/出願分割(遡及効)

体系 特許出願の種類
用語

分割出願の遡及効

意味  分割出願の遡及効とは、当該出願が原出願の時においてしたものとみなされるという効果を言います。

内容 ①分割出願の遡及効の意義

 法律は、一つの特許出願で出願できる発明の範囲(出願の単一性)を定めていますが、ある特許出願に係る発明イ、ロが単一性の条件を満たさない旨の拒絶理由通知が届いたときに、発明イ、ロの一方を削除して、別出願しなければならないと、特許出願人にとって酷に失することになります。

何故なら、特許法は先願主義を採用していますので、特許出願の日から拒絶理由通知の発送日までの間に他人が同じ発明を特許出願していると権利を取得することができないからです。

 そこで分割出願の効果として上記遡及効が認められています。

②分割出願の遡及効の内容

(a)特許出願日が原出願の時に遡及するという効果は、特許出願人にとって有利な場面(新規性・進歩性や先願主義の判断など)だけでなく、不利な場面にも働きます。

 例えば特許出願の日から20年という存続期間は原出願日から起算され、審査請求などの期間も原出願から計算されます。

(b)③分割出願の遡及効は、拡大された先願の地位には及びません。後願を排除したい技術に関しては、予め特許請求の範囲に記載することが望まれます(→拡大された先願の地位)。

(c)分割出願の遡及効との関係で包袋禁反言の原則が適用される場合があります。
分割出願の効果と禁反言の関係

留意点  上記遡及効の効果に鑑み、審査請求などの期間に関して、分割出願の期限管理を的確に行うことが望まれます。

 特に出願審査請求の場合に期間を徒過すると特許出願が取下げられたものとみなさるからです。
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