体系 |
実体法 |
用語 |
新規性 |
意味 |
発明の新規性とは、発明が未だ社会に公開されていないことを言います。
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内容 |
①特許制度というものは、とかく自己の発明を秘蔵しようとする発明者にアメ(特許権)を与え、それにより発明をオープン化させることで、技術を進歩・発展させ、そうした技術の積み重ねにより、産業の質的・量的発展を図ることを使命とします。従って特許出願に権利が付与されるための条件として新規性が要求されます。新規性の内容をどう定めるのかは産業政策的に決定され、具体的には、3つの態様が法律上規定されています。
(イ)特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明。 (→公知の発明)
(ロ)特許出願前に日本国内又は外国において公然実施された発明。 (→公用の発明)
(ハ)特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能になった発明。
(→文献公知の発明)
②新規性の審査は請求項の記載に基づいて行われます。→請求項に係る発明の認定
法律用語として、発明(又は考案)の要旨という言葉が使われることもあります。 →発明の要旨とは
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留意点 |
新規性の判断時は、特許出願の「時」です。「日」ではありません。従って同日中に特許出願(特許申請)の書類を特許庁に提出し、次に発明品の展示会をしても新規性は失われません(但し、展示の時刻を後日証明する資料を残すことが望まれます)。分割出願や変更出願をした場合には原出願の時が、また国内優先権を主張した場合には、優先権主張の基礎となった出願の出願時がそれぞれ新規性の判断時です。
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