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権利内容 |
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特許権の存続期間の延長制度 |
意味 |
特許権の存続期間の延長とは、特許出願の日から20年の期間を超えて特許権の存続を認めることであり、具体的には、特許法以外の法律の規定により2年以上特許発明を実施できなかった特許権の存続期間を、一定の条件の下で延長することです。
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内容 |
①特許権の存続期間の延長制度の意義
特許権は、技術の進歩を促進するために新規発明の公開の代償として付与するので、存続期間が制限されています。
製薬業などの技術分野では、安全性等を確保するための処分を受ける必要から、特許発明の実施を開始できる時期が遅れ、本来享受できる筈の特許期間が浸食されているという問題点がありました。そこで存続期間の延長制度ができました。
②特許権の存続期間の延長制度の内容
(a)延長の条件は、次の通りです。
(イ)特許発明を受けるために所定の処分が必要だったこと、(ロ)特許権者等がその処分を受けたこと
(ハ)実施できなかった期間が2年以上あったこと
(ニ)その期間を超えない範囲で延長を求める手続(延長登録出願)をすること
(b)延長登録の効果
特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は、その延長の理由となった特許法第67条第2項の政令で定める処分の対象となった物についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばないとされています。
→特許権の存続期間の延長登録の効果とは
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留意点 |
①特許の場合の延長は、商標権の存続期間の更新制度と根本的に意味合いが相違します。
②特許権の存続期間は、技術の創作を保護するために有限性が本質であり、延長できても5年という上限があります。
③他方、商標の存続期間は、商標に化体された業務上の信用を保護するために、恒常性を本質としており、幾度でも更新できます。
特許権の有限性(特許出願の日から20年)を商標権に導入すると、せっかく築き上げた信用を損なうことになり、制度趣旨に反するからです。
商標法の場合、不使用登録商標を処分するために便宜的に存続期間を設定しているに過ぎないのです。
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