体系 |
権利内容 |
用語 |
通常実施権 |
意味 |
通常実施権とは、特許法の規定により又は設定行為で定めた範囲内で特許発明を業として実施できる権利をいいます。
|
内容 |
実施を通じた特許の活用を図るために次の通常実施権が認められています。
@特許権者又は専用実施権者は、他人に対して通常実施権を許諾することができます(→許諾による通常実施権)。
A特許庁長官等の裁定により裁定通常実施権が発生します。
特許発明が不実施である場合の裁定によるもの
自己の特許発明を実施するための裁定によるもの
公共の利益のための裁定によるもの
Bまた特許法の規定により法定通常実施権が発生します。
職務発明をした従業者の雇用者(使用者等)に与えられるもの
特許出願の日前からの第三者に実施によるもの(先使用権)
特許無効審判の請求の登録前の実施によるもの(中用権)
特許権の無効審決等の確定後再審の登録の請求前の実施によるもの(後用権)
特許権の移転の登録前の実施にもとづくもの
特許出願の日前の又は同日の意匠出願に係る意匠権が当該特許出願に係る特許権と抵触する場合において意匠権の存続期間が満了することの基づくもの
|
留意点 |
@のタイプは債権的権利と言われます。Aのタイプも裁定により当事者間に実施権の許諾に関する協議が成立したものとみなされますので、@に準じた性質を有します。Bのタイプは、協議と無関係に自動的に発生するので性質的に異なります。
|