体系 |
権利内容 |
用語 |
許諾による通常実施権 |
意味 |
特許権者は、特許の活用法の一つとして、その特許権に関して他人に通常実施権を許諾することができます。
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内容 |
①許諾による通常実施権の意義
(a)特許権者は、他人に実施権を与えて特許発明の実施に対して対価を得ることができ、実施権の種類として専用実施権と許諾による通常実施権とがあります。前者は用益物権的権利、後者は債権的権利です。
いずれの権利も当事者同士の契約により成立します。 →ライセンス契約とは
(b)債権的な権利ですので、特許権者は、内容的・地域的・時期的に同じ権利内容を複数の人間に対して許諾することができます。
(c)また通常実施権者は、その権利範囲で権限なく実施をしている第三者に対して差止請求権を行使することができません。損害賠償の請求の可否が問題になりますが、独占的な性質を特約として付けていない普通の通常実施権の場合には、請求できないと解釈されます。
(d)上記の説明は、専用実施権者が通常実施権を許諾した場合にもあてはまります。
②許諾による通常実施権の内容
(a)第三者の侵害行為を自ら排除できないという弱点をカバーするために、通常実施権の許諾を求めるものは、契約に際して、ライセンサーが第三者による実施を排除するように努める旨の侵害対応義務条項を盛り込むことを求めることができます。
→侵害対応義務条項とは
(b)更なる特許の活用法として、再実施許諾(サブライセンス)があります。 →再実施許諾(サブライセンス)とは
(c)特許権者同士で相互に実施許諾し合うことをクロスライセンスといいます。 →クロスライセンスとは
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留意点 |
許諾を受ける側が、自分以外の者に対して実施許諾をしないという特約を特許権者に求める場合があります。こうした特約付きのものを独占的通常実施権といいます。
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