体系 |
権利内容 |
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再実施許諾(サブライセンス) |
意味 |
再実施許諾(サブライセンス)とは、予め特許権者が付与した権限に基づいて通常実施権者が自己の権利範囲で他人に対して再び通常実施権を許諾することをいいます。
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内容 |
@再実施許諾の意義
(a)専用実施権は土地の所有権に対する地上権に類似した権利であり、特許権者の承諾を受けることを条件として自己の権利範囲で他人に通常実施権を許諾できることが条文上で認められます。
(b)通常実施権は債権的な権利であり、法律で再実施許諾の権利が認められている訳ではありません。しかしながら、当初の契約でそれをすることは当事者の自由であると考えられます。通常実施権者が実施許諾をした第三者に対して特許権者が権利を行使しないという約束事だからです。
(c)再実施許諾をすることで、特許の活用が図られます。 再実施許諾による通常実施権を、再実施権ということがあります。
→再実施権とは
A再実施許諾の態様
(a)事業者である通常実施権者が、自ら実施をする代わりに自分の子会社や提携会社に対して再許諾する場合。
(b)パテントプールを行う場合に、複数の特許権者が一つのライセンス管理会社に対して再実施許諾の権限付きの通常実施権を設定し、実施を望む第三者に対して一つの技術標準を実現するのに必要は複数の特許を一括して許諾する場合。
→パテントプールとは
Bサブライセンスに類似の概念として、下請け製造権であるハブメイド権があります。 →ハブメイド権("Have-made”
Right)とは
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留意点 |
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